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- 日本医学放射線学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器外科学会、日本肺癌学会、日本CT検診学会の会員であり、かつ次(1-1)〜(1-4)のうちいずれかを満たす者。
- (1-1)
- 日本医学放射線学会の認定する専門医資格@〜Bのいずれかを有する者。
@放射線診断専門医 A放射線治療専門医 B放射線科専門医 (※認定証保有者のみ、合格証不可)
- (1-2)
- 日本呼吸器学会の呼吸器専門医資格を有する者。
- (1-3)
- 日本呼吸器外科学会の呼吸器外科専門医資格を有する者。
- (1-4)
- 日本肺癌学会、日本CT検診学会に7年以上継続して属し、肺がん診療、肺がん検診に従事する者。
- 肺がんCT検診認定医は次に掲げる(2-1)〜(2-9)の知識及び技能を備える者。
- (2-1)
- 肺がん検診の目的
- (2-2)
- 胸部X線検査と喀痰細胞診併用による肺がん検診の現状と評価
- (2-3)
- 肺がんCT検診の現状と評価
- (2-4)
- 肺がんCT検診の撮影方法と被曝
- (2-5)
- 肺がんCT検診での結節・異常所見の検出と評価
- (2-6)
- 肺がんCT検診で発見された肺結節の判定基準と経過観察
- (2-7)
- 肺がんCT検診の精度管理
- (2-8)
- 肺がんCT検診の他疾患への応用
- (2-9)
- 肺がんの確定診断と治療・予後
- 上記1.2.の両方を満たす者を肺がんCT検診認定医師と認める。2.を担保するために当機構が行う認定医師更新講習会兼認定医師新規認定講習会を受講することが必要である。なお、これらの条件が継続して満たされていることを担保するため、5年ごとに所定の審査を行う。
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